第1条(名称) 本会は、大阪府立箕面高等学校PTAと呼び、事務所を本校内に置く。
第2条(目的) 本会の目的は、会員相互に協力して、学校と家庭と社会との関係を蜜にし、環境を整備して、
それぞれの向上を図り、生徒の福祉を増進するためにある。
第3条(方針) 本会は、前条の目的を達成するために、教育を本旨とする民主団体として活動し、
他のいかなる団体の支配干渉も受けず、
また、学校運営や教職員の人事に干渉しない。
第4条(会員) 本会の会員は、本校に在籍する生徒の保護者ならびに本校の校長・教職員とする。
第5条(会計) 本会の経費は、会費・事業収入等で支弁する。会費は、生徒一人につき年額4,000円とし、
会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。ただし、新年度予算成立まで、
前年度予算の2/12の範囲内で予算を執行することができる。
第6条(役員) 本会に下記の役員を置く。
(1)会長 1名
(2) 副会長 2名
(3) 書記 2名(うち教職員1名)
(4) 会計 2または3名(うち教職員1名)
2.役員は、会員中より毎年定期総会の議決によって選出し、任期は、1年を原則とし、重任は妨げない。
第7条(任務) 役員の任務は、下記の通りとする。
(1) 会長は、会を代表し、総会ならびに実行委員の議長とする。

(2) 副会長は、会長を補佐し、会長不在の場合はこれを代行する。

(3) 書記は、議事を正確に記録し、各種会合の通知をする。

(4) 会計は、本会に関する会計を正確に行い、総会において会計決算報告をする。
第8条(総会) 1.総会は、本会最高の議決機関で下記の通りとする。
(1)定期総会 定期総会は、毎年1学期中に開催し、前年度の会計決算報告及び会務報告を行い、新役員を選出し、新年度の予算の審議、運営方針の検討を行う。
(2)臨時総会、 必要に応じて随時開く。
2.総会の定足数は、会員数の10分の1とし、議決は多数決による。
第9条
(専門委員会)
1.本会の目的を達成するために、下記の専門委員会を置く。
(1) 学級委員会     学級および学年の教育向上に協力する。
(2) 企画委員会     種々の企画を行う。
(3) 生活委員会     本校生徒の校内外生活における安全指導に協力する。
(4)  広報委員会    PTA活動の広報に協力する。
2.上記の各委員会の委員長、副委員長および、委員(若干名)は会長がこれを委嘱する。
3.委員の任期は原則3年とする。
4.学級委員会を除く上記の各委員会の委員長は3年生委員から、副委員長は原則2年生委員から委嘱する。また副委員長は原則翌年度に委員長として委嘱される。
第10条
(実行委員会)
1.実行委員会は 各種委員会によって立案された事業計画の連絡・承認、
総会に提出する議案・報告等本会の総合的な事務・事業に」ついて協議する。
2.実行委員は、役員・前記各委員長、副委員長及び校長でこれを構成する。
第11条
(会計監査)
1.会計監査は、会計の監査を行い、その結果を総会に報告する。
2.会計監査は、正・副2名とし、会長がこれを委嘱する。
第12条
(指名委員会)
1.役員を定めるときは、候補者指名委員会を設ける。
2.指名委員会は、各学年より2名、本校教職員より2名、実行委員会より3名の委員を選出してこれを構成する。
第13条
(規約改正)
この規約は、総会において出席者全員の3分の2以上の賛成があれば改正することができる。
第14条(補則) この規約の施行細則は、実行委員会において定めるものとする。
附 則  この規約は、昭和38年度より実施する。
附 則  この規約は、昭和48年度より一部改正する。
附 則  この規約は、昭和52年度より一部改正する。
附 則  この規約は、平成 3年度より一部改正する。
附 則  この規約は、平成 5年度より一部改正する。
附 則  この規約は、平成 7年度より一部改正する。
附 則  この規約は、平成10年度より一部改正する。
附 則  この規約は、平成14年度より一部改正する。
附 則  この規約は、令和3年8月30日より一部改正する。