第1条(名称) | 本会は、大阪府立箕面高等学校PTAと呼び、事務所を本校内に置く。 |
第2条(目的) | 本会の目的は、会員相互に協力して、学校と家庭と社会との関係を蜜にし、環境を整備して、 それぞれの向上を図り、生徒の福祉を増進するためにある。 |
第3条(方針) | 本会は、前条の目的を達成するために、教育を本旨とする民主団体として活動し、 他のいかなる団体の支配干渉も受けず、 また、学校運営や教職員の人事に干渉しない。 |
第4条(会員) | 本会の会員は、本校に在籍する生徒の保護者ならびに本校の校長・教職員とする。 |
第5条(会計) | 本会の経費は、会費・事業収入等で支弁する。会費は、生徒一人につき年額4,000円とし、 会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。ただし、新年度予算成立まで、 前年度予算の2/12の範囲内で予算を執行することができる。 |
第6条(役員) |
本会に下記の役員を置く。 (1)会長 1名 (2) 副会長 2名 (3) 書記 2名(うち教職員1名) (4) 会計 2または3名(うち教職員1名) 2.役員は、会員中より毎年定期総会の議決によって選出し、任期は、1年を原則とし、重任は妨げない。 |
第7条(任務) |
役員の任務は、下記の通りとする。 (1) 会長は、会を代表し、総会ならびに実行委員の議長とする。 (2) 副会長は、会長を補佐し、会長不在の場合はこれを代行する。 (3) 書記は、議事を正確に記録し、各種会合の通知をする。 (4) 会計は、本会に関する会計を正確に行い、総会において会計決算報告をする。 |
第8条(総会) |
1.総会は、本会最高の議決機関で下記の通りとする。 (1)定期総会 定期総会は、毎年1学期中に開催し、前年度の会計決算報告及び会務報告を行い、新役員を選出し、新年度の予算の審議、運営方針の検討を行う。 (2)臨時総会、 必要に応じて随時開く。 2.総会の定足数は、会員数の10分の1とし、議決は多数決による。 |
第9条 (専門委員会) |
1.本会の目的を達成するために、下記の専門委員会を置く。 (1) 学級委員会 学級および学年の教育向上に協力する。 (2) 企画委員会 種々の企画を行う。 (3) 生活委員会 本校生徒の校内外生活における安全指導に協力する。 (4) 広報委員会 PTA活動の広報に協力する。 2.上記の各委員会の委員長、副委員長および、委員(若干名)は会長がこれを委嘱する。 3.委員の任期は原則3年とする。 4.学級委員会を除く上記の各委員会の委員長は3年生委員から、副委員長は原則2年生委員から委嘱する。また副委員長は原則翌年度に委員長として委嘱される。 |
第10条 (実行委員会) |
1.実行委員会は 各種委員会によって立案された事業計画の連絡・承認、 総会に提出する議案・報告等本会の総合的な事務・事業に」ついて協議する。 2.実行委員は、役員・前記各委員長、副委員長及び校長でこれを構成する。 |
第11条 (会計監査) |
1.会計監査は、会計の監査を行い、その結果を総会に報告する。 2.会計監査は、正・副2名とし、会長がこれを委嘱する。 |
第12条 (指名委員会) |
1.役員を定めるときは、候補者指名委員会を設ける。 2.指名委員会は、各学年より2名、本校教職員より2名、実行委員会より3名の委員を選出してこれを構成する。 |
第13条 (規約改正) |
この規約は、総会において出席者全員の3分の2以上の賛成があれば改正することができる。 |
第14条(補則) |
この規約の施行細則は、実行委員会において定めるものとする。 附 則 この規約は、昭和38年度より実施する。 附 則 この規約は、昭和48年度より一部改正する。 附 則 この規約は、昭和52年度より一部改正する。 附 則 この規約は、平成 3年度より一部改正する。 附 則 この規約は、平成 5年度より一部改正する。 附 則 この規約は、平成 7年度より一部改正する。 附 則 この規約は、平成10年度より一部改正する。 附 則 この規約は、平成14年度より一部改正する。 附 則 この規約は、令和3年8月30日より一部改正する。 |